出産一時金
こんにちはファーマシストです。
今回は出産育児一時金について解説していきます。
うーんと 10万円!
うーんと 30万円! どうだー
出産一時金の額
出産一時金は42万円+αもらえます。
□条件1:健康保険、国民健康保険に加入している
健康保険に加入している本人または扶養家族なら、健康保険の種類には関係なく「出産される赤ちゃん1人につき42万円が支給されます。
双子ちゃんの場合は42万円×2人=84万円
三つ子ちゃんの場合は42万円×3人=126人
となります。
※多児(双子以上)の場合は医師、助産師の「多児」証明書は必要にありますので、医師、助産師に依頼をしてください。
★お勤め先の健康保険組合や国保連合会では付加給付金が出る場合があります。
→事前に確認をしておきましょう。
□条件2:妊娠4か月(85日)以上の出産
妊娠や出産を理由で退職するママは、通常 パパの健康保険の(被扶養者)として加入します。
でも、選択することができます。
①国民健康保険に加入する。
②退職後20日以内に任意継続をして今まで加入していた健康保険を引き続き利用することもできます。
この場合はそれぞれの窓口担当者に「出産一時金」の相談をしておいてください。
一時金をもらう方法
出産育児一時金は健康保険・国民健康保険からあなたが赤ちゃんを産む病院・クリニックに直接振り込まれます。
お得な情報
→分娩・入院費用が支給額(42万円+α)よりも安かった場合は、後日 健康保険または国民健康保険から差額が指定口座に振り込まれましす!♬
実際に戻ってきたお友達の例を聞いていますよ。
SETP1:支給を受ける保険(健康保険・国民健康保険)を決めて申請
多くの健康保険、国民健康保険は直接支払制度、受取代理制度が主流になっています。
もしも、あなたが妊娠・出産を機に退職をする場合は自分の保険(任意継続の手続き)
またはパパの健康保険・国民健康保険を使うかを決めて申請する。
STEP2:直接支払制度か受理代理制度かを決める
直接支払制度ならば、分娩の予約をした日から退院までの間に、病院・クリニックから「直接支払制度」の説明を受けて、提示される書類に必要事項を記載、押印ご提出する。
受理代理制度ならば、出産予定日の2か月以内に必要事項を記載、押印して健康保険または国民健康保険者に提出する。
STEP3:健康保険証の提示
お産のために入院するときに、健康保険証を提示します。
もしも、あなたが妊娠・出産を機に退職をする場合は自分の保険の「資格喪失」を証明する書類を提出します。
STEP4:出産費用の窓口での清算
分娩・入院費用が42万円を超えていた場合は、病院・クリニックの窓口で支払います。
分娩・入院費用が42万円よりも安かった場合
直接支払制度では
分娩・入院費用の明細(写し)と必要書類を健康保険又は国民健康保険に提出すると1~2か月後に指定口座に差額が振り込まれます。
受取代理制度では
受取代理制度の書類に記載した指定口座に直接差額が振り込まれます。
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